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にゃーすん

道路交通法第二条十三において、路面電車は「レールにより運転する車をいうexit」とだけ定義されている。 これに基づけば、少なくとも道交法上は、電気で走ろうが蒸気機関で走ろうが原子炉積んで走ろうが、レールの上を走る限りは「路面電車」と呼べることになる。

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